税金ほか

措置法26条 専従者給与の検討

 

以前、措置法26条について記事にしました。

参考措置法26条 検討する際の注意点

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その記事でも少し触れましたが、適用事業者において、措置法が有利となった場合、専従者給与の支給について検討が必要となります。

 

有利不利の判定

  • ①(専従者給与×自費診療割合)×事業主本人の税率=事業主本人の節税額
  • ②(専従者給与ー専従者の所得控除)×専従者の税率=専従者負担税

①>②なら、支給したほうが有利、①<②なら支給しないほうが有利となります。

 

 

支給するメリット

  • 専従者給与の支給は、所得分散になります。
    目先の節税メリットだけを考えるのではなく、将来の相続・贈与対策まで視野にいれて計画する必要があります。

 

  • 以前は支給停止によるメリットであった配偶者控除ですが、納税者を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除を受けられなくなっています。所得金額次第ですがその点も抑えておく必要があるでしょう。

 

  • 専従者も共同経営者の要件を満たせば、小規模企業共済に加入することができます。
    小規模企業共済制度を活用して、専従者給与についての税負担を減らし、所得分散を図ることも可能です。

 

参考小規模企業共済は配偶者も加入できるか

  個人事業主の配偶者も小規模企業共済に加入できるか、お尋ねいただくこともあります。   小規模企業共済は一定の判断基準(業種や常時使用する従業員の数など)を満たしていないと加入で ...

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前述のとおり、目先の節税メリットや有利不利だけで判断しないほうが良いケースもあるので、検討する際に考慮しましょう。

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室へ。
バイク談義など。
前回とは違う(戻る?)熱が上がっておられました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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