税金ほか

小規模企業共済は配偶者も加入できるか

 

個人事業主の配偶者も小規模企業共済に加入できるか、お尋ねいただくこともあります。

 

小規模企業共済は一定の判断基準(業種や常時使用する従業員の数など)を満たしていないと加入できません。

 

個人事業主の配偶者も原則は加入することができないのですが、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」という立場で、小規模企業共済に加入することができます。

 

個人事業主の共同経営者の要件は次のとおり。

  • 申込者が経営に携わっている事業を営む個人が、小規模事業者であること。
  • 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担している。
  • 業務の執行に対する報酬を受けている。

上記の要件を満たせば、個人事業主1人につき2人まで加入することができます。

 

また、共同経営者として加入する場合には、下記書類の提示が必要となります。

  • 事業主の所得税の確定申告書の控え(メール詳細も)
  • 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(共同経営契約書の代わりに、事業に必要な資金を負担または出資していることを、金銭消費貸借契約書等の写しで示すことも可)
  • 事業主からの報酬の支払い事実が確認できる書類(事業主の青色申告決算書等)

 

ちなみに、小規模企業共済の掛金は本人のみ控除が可能です。

妻分の掛金を夫の所得控除とすることはできませんので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
予定申告、決算等を粛々と。
前日設定した「SESAME タッチプロ」の設置など。
反応が少し遅い感じもしますが、なかなかいい感じです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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