個人事業主の配偶者も小規模企業共済に加入できるか、お尋ねいただくこともあります。
小規模企業共済は一定の判断基準(業種や常時使用する従業員の数など)を満たしていないと加入できません。
個人事業主の配偶者も原則は加入することができないのですが、共同経営者の要件をすべて満たせば、「個人事業主の共同経営者」という立場で、小規模企業共済に加入することができます。
個人事業主の共同経営者の要件は次のとおり。
- 申込者が経営に携わっている事業を営む個人が、小規模事業者であること。
- 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担している。
- 業務の執行に対する報酬を受けている。
上記の要件を満たせば、個人事業主1人につき2人まで加入することができます。
また、共同経営者として加入する場合には、下記書類の提示が必要となります。
- 事業主の所得税の確定申告書の控え(メール詳細も)
- 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(共同経営契約書の代わりに、事業に必要な資金を負担または出資していることを、金銭消費貸借契約書等の写しで示すことも可)
- 事業主からの報酬の支払い事実が確認できる書類(事業主の青色申告決算書等)
ちなみに、小規模企業共済の掛金は本人のみ控除が可能です。
妻分の掛金を夫の所得控除とすることはできませんので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
予定申告、決算等を粛々と。
前日設定した「SESAME タッチプロ」の設置など。
反応が少し遅い感じもしますが、なかなかいい感じです。