賃貸マンション、アパートなどの集合住宅には、駐車場がついているケースも多いかと思います。
駐車場は原則、消費税の課税対象となりますが、契約上、賃貸料が区分されていないケースもあります。
ただ、駐車場の賃貸契約において、家賃と駐車場を区分しないで賃貸料が記載されているというだけで、駐車場付き住宅の貸付けが、すべて非課税となるわけではないので注意が必要です。
駐車場部分を含め、その全体が住宅の貸付として非課税となるには一定の要件を満たす必要があります。
- 集合住宅の1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されており、
- 車の保有の有無にかかわらず割当がある場合で、
- 駐車場料金を家賃と区別して収受していない場合
に限り、その全体が住宅の貸付けとして非課税とされます。
単に料金が区分されていないというだけでは、非課税となりませんのでご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次・決算などを粛々と。
その後、新規対応のための準備。
問題なく進められそうです。