税金ほか

消費税の非課税取引について

 

消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。

参考消費税の課税対象となる取引について

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ですが、これらの取引であっても、税の性格からなじまないもの、社会政策的な配慮から課税するのが適当ではない取引もあります。

以下の13項目の取引については、「非課税取引」としています。

 

税の性格から課税対象とすることになじまないもの

1  土地の譲渡、土地の貸付け

2  有価証券、支払手段などの譲渡

3  利子を対価とする金銭の貸付けなど

4-1 郵便切手、印紙などの譲渡

4-2 商品券、プリペイドカードなどの譲渡

5-1 住民票・戸籍抄本の交付等の行政サービス手数料など

5-2 外国為替など

 

社会政策的な配慮に基づくもの

6  社会保険医療など

7-1 介護保険法に基づく居宅サービスなど

7-2 社会福祉事業など

8  助産

9  埋葬料、火葬料

10   身体障害者用物品の譲渡など

11   授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明等手数料など

12   教科用図書の譲渡

13   住宅の貸付け

 

 

これらが「非課税取引」として限定列挙されていますので、ご確認いただければと思います。

参考消費税の不課税取引、非課税取引、免税取引の違い

  いろいろな支払いに消費税が関係していますが、すべての取引が消費税の対象となっているわけではありません。   国内取引の場合、消費税の課税の対象となるかは、その支払いが次の4つの ...

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■編集後記
昨日は午後から面談2件。
とある原稿作成など。
とりあえず、一区切り。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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