個人が交通事故等により被害を受け、その加害者側から損害賠償金等の支払いを受けた場合は、基本的には非課税となり、課税関係が生じることはありません。
政令において、①心身に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(その損害に基因する収益補填等を含む)、②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(事業所得の収入金額とされるものを除く)、③心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金(事業所得その他役務の対価となる性質を有するものを除く)で、被害者の各種所得金額の計算上必要経費に算入される金額を補填したものを除いた額は非課税の額とされています。
ちょっとわかりにくいですが、非課税となるのはあくまでも損害(心身の損害も含む)の補填部分であって、利益計算に影響している部分(費用等)の補填は課税対象ということですね。
なので、基本的には非課税となるものですが、ケースによっては、課税となるものが含まれていないか判断が必要となることもあります。
そして、課税となる場合には所得区分の判定も必要となります。
和解金等については計算根拠もよくわからなかったり、曖昧な表現で示されていることも多いので、所得区分の判定はなかなか難しいです。
判断に迷う場合は、税理士等の専門家に相談したほうがよいでしょう。
【編集後記】
昨日は午後から会議(税理士会関係)。
帰宅後、雨もやんでいたのでウォーキング。
最近は夕方のウォーキングが多めです。
夏のイベントに向けてアイテムを発注しています。
なんだか優先順位を間違えているような気がしますが、順番が前後しているだけということで良しとします。