必要性があり、はじめて使用してみました。
まずやることは、用紙の請求です。
職務上請求とは
職務上請求とは、弁護士等の一定の国家資格を有する人が、その受任した業務を遂行するために必要な範囲で、住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度です。
あくまで、取得できるシーンは「業務で必要な範囲」のみとなります。
税理士でいえば、相続税関連の業務において添付が必要となる場合、ということになろうかと思います。
職務上請求書
職務上請求を行うためには、まず「職務上請求書」という用紙を取得する必要があります。
税理士会の会員ページ等にダウンロードできる用紙のひな形が用意されていますが、それをプリントアウトしたり、コピーして利用していいというものではありません。
重要な個人情報を取り扱える制度になりますので、濫用防止、厳重な取り扱いがなされるようその請求書の用紙についても厳重に管理される仕組みとなっています。
請求書は複写式になっており、使用した際は複写された控えを保管するとともに、「職務上請求書等事務所管理台帳」なる台帳に、使用状況を記載しなければなりません。
書き損じがあった場合も、捨てたりせず、複写式の領収書の取り扱いと同じように、バツなどして書き損じだとわかるようにして保管する必要があります。
万が一、紛失してしまったという場合には、税理士会にその旨を届け出る必要もあります。
用紙の交付手続き
職務上請求書の用紙については、税理士会・支部等で取得することになります。
支部により異なるかもしれませんが、九州北部税理士会については本部に請求することになっています。
「職務上請求書等交付申請書」という書類に必要事項を記載し、身分書面として税理士証票の写しを添付して提出します。
交付申請書の雛形は、会員ページの書式集にもありますが、本部に連絡した際に担当の方がデータを送ってくださいます。やりとりはメールでOKです。
所属する税理士会で異なると思いますが、九州北部税理士会の場合、1回の交付申請で最大10枚まで申請することが可能となっています。
郵送で取り寄せる場合は、1枚60円(10枚600円)の代金とは別に送料450円がかかります。
職務上請求書の用紙と一緒に、請求代金が記載された払込取扱票が送られてくるので、到着後に最寄りの郵便局で振り込む流れとなります。
基本的には、ご本人に取得していただいたり、委任状による取得が主になりますから、利用シーンは限定的だと感じていますが、何らかの事情で必要性がある場合やお客様が入手することに大きな負担がある、難しいといったときには、職務上請求での入手が手っ取り早いこともあるかもしれませんね。
■編集後記
昨日は午後から長崎市役所へ。
思えば、新庁舎になってはじめて行きました。
広くて、、最初どこに行けばいいものかわかりませんでしたが、真ん中辺りに案内の方がいらっしゃったので、聞いてみたら、、目的地は、そのすぐ隣でした。。
その後、とある会議。
お疲れさまでした。