医療機関等

有料老人ホーム等の食事、1食あたりの基準変更(2025年4月1日から)

 

特定の施設で提供される食事において、一定のものについては消費税の軽減税率(8%)が適用されています。

 

この軽減税率が適用される食事代の基準が2025年4月1日から変わります。

 

今回の基準変更は、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」の改正に伴うものです。

4月1日より、1食につき670円から690円に変更となり、20円の引き上げとなります。

4月1日以降は、1食につき690円、1日の累計額が2,070円までです。

 

昨年30円の引き上げが行われましたが、食材費等の高騰が続いているため、提供される食事の質を確保する観点から、今回さらに20円の引き上げとなります。

 

対象となる施設に変更はありません。

  1. 有料老人ホーム
  2. サービス付き高齢者向け住宅
  3. 義務教育諸学校
  4. 夜間課程を置く高等学校
  5. 特別支援学校の幼稚部又は高等部
  6. 幼稚園
  7. 特別支援学校に設置される寄宿舎

 

対象となる食事代の確認や見直し等、必要に応じて対応いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
以前、途中まで観ていた正直不動産をBGMにして、確定申告などを粛々と。

医療機関等

有料老人ホーム等の食事、1食あたりの基準変更(2025年4月1日から)

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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