特定の施設で提供される食事において、一定のものについては消費税の軽減税率が適用されています。
この軽減税率が適用される食事代の基準が2024年6月1日から変わります。
今回の基準変更は、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」の改正に伴うものです。
6月1日より、1食につき640円から670円に変更となり、30円の引き上げとなります。
6月1日以降は、1食につき670円、1日の累計額が2,010円までです。
該当の方は、対応等いただければと思います。
【編集後記】
昨日は娘の運動会。
いくつかのミッションがあったのですが、とりあえず無事終えることができてよかったです。
娘たちも、祖父母も喜んでいたのでよかったです。