医療機関等

9月30日まで経過措置の施設基準 引き続き算定する場合は届出を

 

2024年度診療報酬改定において、2024930日までの経過措置が設けられた施設基準について、引き続き算定する場合には届出が必要となります。

 

届出が必要となる施設基準、経過措置に係る要件や必要となる届出様式については、下記、厚生労働省事務連絡で確認できます。

 

1015日までに届出書を提出し、要件審査を終え10月末までに届出の受理がなされたものは、101日に遡って算定することができます。

 

届出漏れがないよう、ご対応いただければと思います。

 

 

 


編集後記
昨日は引き続き弟家族と。
前日できなかった片付けなどを(タープほか)。
午後からはゆっくり目に過ごしました。

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学生アルバイトの社会保険の扶養基準(変更)について

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1577日毎日更新中。

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