会計・経理 税金ほか

新設法人における事前確定届出給与に関する届出書の提出期限について

 

事前確定届出給与とは、役員賞与など、法人の役員に所定の時期に確定額を支給する旨の定め(事前確定届出給与に関する定め)に基づいて支給する給与のことをいいます。

 

事前確定届出給与は、法定の提出期限までに所轄税務署長にその定めの内容に関する届出書を提出しなければならないことになっており、届出書の提出がなされず支給された事前確定届出給与は経費にならないこととされています。

この届出書の提出期限は、原則、次のうち1か2いずれか早い日と定められています。

  1. 株主総会等の決議によりその事前確定届出給与に関する定めをした場合におけるその決議をした日から1月を経過する日
  2. その会計期間開始の日から4月を経過する日

 

この提出期限について、新設した法人が設立の時に開始する職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合には、設立の日以後2月を経過する日と定められています。

 

なので、設立初年度から役員賞与の支給をする場合には、法人の設立の日以後2月を経過する日(設立日の翌日から起算して2月を経過する日)までに届出書を提出する必要があります。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
あと、先日ぶつけられた車を修理してもらうため車屋さんへ。
先日購入したハイキュー、とりあえず映画の続きから読み始めましたが、一気に読んでしまいもう終わりそうです。
みてると、アニメをまたみたくなるというループに陥りそうです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1581日毎日更新中。

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