給与所得と相続財産との区分
原則的に、給与の支払日が死亡日前であれば年末調整の対象となり、死亡日の後であれば相続財産となり年末調整の対象にはなりません。
遺族の相続手続きもあるので、速やかに源泉徴収票を発行しましょう。
各種控除の判定基準等
死亡退職時の年末調整においても、配偶者控除などの扶養家族にかかる控除も適用します。
これら控除が適用されるかどうかは、死亡日時点の状況で判断することになります。
所得金額の要件についても、1月1日から死亡日までの合計金額で判定します。
また、給与から天引きされている厚生年金などの社会保険料控除についても、死亡日前に支払った給与から天引きされた金額を合計して計算します。
退職金との取り扱いの違い
また、退職金については遺族の相続財産となり、死亡退職した本人の所得とはなりません。
なので、年末調整には関係しません。
【編集後記】
昨日は娘のバスケットの練習試合。
結果はともかく、長時間頑張っていました。
参加された皆様、お疲れさまでした。