従業員に対して社宅等を貸与する場合には、1ヶ月当たり一定額の家賃(賃料相当額の50%以上)を受け取っていれば給与課税されません。
給与課税されないための賃料相当額について確認してみたいと思います。
従業員に社宅等を貸与する場合、次の1から3の合計額が賃料相当額となります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)✕ 0.2%
- 12円✕(その建物の総床面積(平方メートル)/ 3.3(平方メートル))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕ 0.22%
自己所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、借り上げ社宅の場合についても、上記1から3の合計金額が賃料相当額となります。なので、他から借りた社宅等を貸し出す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要がありますので、ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日はオフ(結果的に)。
ゆったりとした1日でした。
娘が「ひがながマルシェ」のお土産とお祝いのお花を買ってきてくれました。
ありがとうございます。