中小企業などの創業者であり、代表取締役を長く勤めていた会長や社長などが亡くなったときに、その会社において社葬を行うことがあります。
社葬費用についての法人税の取扱いは次のとおりです。
法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされています。
社会通念上相当かどうかの判断基準がわかりにくいところですが、亡くなった役員、従業員の亡くなった事情や生前における会社に対する貢献度合いなどを総合的に判断する必要こととなります。
社葬において会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで、遺族の収入とすることも認められています。
また、社交上必要と認められる香典は、儀礼的な性格のものであるため、贈与税は課税されません。そして、所得税においても、葬祭料や香典で、社会通念上相当と認められるものについては、所得税も課税されません。
葬式費用のうち、すべてを社葬費用として法人負担することが合理的な場合もあれば、一部を個人の葬式費用として考えるべきもありますので、現実的な負担バランスを考慮した基準で区分する必要があろうかと思います。
【編集後記】
昨日はとある手続きなど。
それ以外は先週届いた資料の整理を粛々と。