(社団の)医療法人の「社員」とは、株式会社でいうところの「株主」です。
なので、一般に言う社員(従業員)とは違う意味合いとなります。
長崎県においては、現在、医療法人を設立する際には社員3名以上が必要となっています。
そして、少なくとも年に1回、定時社員総会(株式会社の株主総会)を開催しなければなりません。
ただ、実務的には、
- 事業年度開始前に事業計画を審議・決定
- 事業年度終了後の決算等を審議・決定
を行う必要があるため、毎年2回は定時社員総会を開催することになります。
社員総会は社団医療法人の最高意思決定機関です。
社員の構成は社団医療法人の運営においてとても重要な事柄です。
医療法人の社員は、株式会社の株主と違い、出資等の金額にかかわらず、一人1票の議決権を持っています。
過半数の賛成があれば、理事長の解任も可能です。
なので、一般的には身内もしくは信頼できる方で固めることになります。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある設営。
設営自体はスムーズに済みましたが、別の問題が、、
対応策を検討したいと思います。