2025年度税制大綱において、生命保険料控除の適用限度額の拡充措置が講じられることとされています。
具体的には、2026年分所得税における新生命保険料に係る一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の適用限度額(4万円)に対して2万円の上乗せ措置が講ずるというもの。
現行の生命保険料控除についてはこちらの記事を。
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参考生命保険料控除について
生命保険に加入していれば、今ぐらいの時期に「生命保険料控除証明書」が届くと思います。 年末調整や確定申告で必要ということはわかっていても、具体的な内容までは知らないというか ...
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ただし、一般・介護医療・個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行と同じ12万円とされていますので、その点もご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
前日に引き続き、娘たちとマリオを少々。
夕方からはバスケ。
今回も親たちが参加する場面もあり、大変いい運動になりました。
お疲れさまでした。
またよろしくお願いします。