税金ほか

最低賃金の計算で対象となる賃金

 

地域別最低賃金額改定の時期です。

今年度は目安額として50円の引上げが政府から示されており、全国加重平均では前年度に引き続き過去最大の上げ幅となります。

最低賃金を下回っていないか確認が必要です。

 

まず、対象となる賃金について確認してみましょう。

地域別最低賃金額と比較確認する賃金額は、毎月支払われる基本的な賃金となります。

具体的には、実際に支払う賃金から「対象とならない賃金」を差し引いて求めます。

 

対象とならない賃金は次のとおり。

  1. 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
  2. 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  6. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

 

時給は確認しやすいですが、月給の場合は計算して確認しないといけないので、気付かずに、実は下回っていたということがないようご注意いただければと思います。

 


■編集後記
昨日は午後から会務ととある打ち合わせ。

夜は懇親会。
美味しい食事といろいろ情報をいただきました。
お疲れさまでした!

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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