税金ほか

最低賃金の確認方法について

 

以前の記事で、地域別最低賃金額と比較確認する賃金額について、その対象となる(ならない)賃金について確認しました。

参考最低賃金の計算で対象となる賃金

  地域別最低賃金額改定の時期です。 今年度は目安額として50円の引上げが政府から示されており、全国加重平均では前年度に引き続き過去最大の上げ幅となります。 最低賃金を下回っていないか確認が ...

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本日は、対象となる賃金が地域別最低賃金額以上となっているか比較するための計算方法について確認してみたいと思います。

 

地域別最低賃金額は時間額で設定されているので、日給や月給の場合には時間額を計算して比較確認することになります。

 

最低賃金の確認方法

  • 時間給の場合
    時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 月給の場合
    1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12ヶ月
    = 月の平均所定労働時間
    月給 ÷ 月の平均所定労働時間 = 時間額 ≧最低賃金額(時間額)

 

1日の所定労働時間とは、就業規則等で定める休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間です。また、年間所定労働日数とは、就業規則等で定める休日、休暇を除く1年間の労働日数をいいます。

 

時給は確認しやすいですが、月給の場合は計算して確認しないといけないので、気付かずに、実は下回っていたということがないようご確認いただければと思います。

 

 

 

 


■編集後記
昨日は午前中プライベートの外出予定1件。
思ったより時間がかかりましたが、とりあえず一段落。
午後からは決算と月次を少々。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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