保険医療機関及び保険医は、一定の基準に基づいて保険診療を行うことになっており、その基準について定めたものが「保険医療機関及び保険医療養担当規則」です。
「療養担当規則」、「療担規則」とか「療担」と言われています。
3章構成全24条で定められています。
保健医療を行う際の約束事となるものですので、従事されている方はもちろん抑えておくべき規則ですが、お客様に医療機関がある場合には税理士も抑えたほうが良い内容がありますので、少し確認してみたいと思います。
- 経済上の利益の提供による誘引の禁止(第2条の4の2)
保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
- 特定の保険薬局への誘導の禁止(第2条の5)
保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。2 保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
- 一部負担金等の受領(第5条)※抜粋
保険医療機関は、一部負担金支払を受けるものとする。
療養担当規則違反と判断されるようなことがあると、個別指導の要因の一つとなりかねませんので、十分に注意を払う必要があります。
【編集後記】
昨日は午前中とある会議。
予定時間より早く終わったのでよかったです。
弁当をいただいて帰りました。
ごちそうさまでした。