2024年5月以降、プレプリント納付書の送付について見直しになります。
法人については、基本的に書面での申告をされている方以外についてはプレプリントされた納付書が送付されないことになります。
個人についても、同じような感じで、納付書を使用しない納付方法を選択している場合には、送付されないことになるようです(税目により異なる)。
事務手続き、コスト削減等を考えれば当然の流れなのだろうなと感じます。
納付書での納付じゃないと都合が悪いという事情がある人もいるかもしれませんが、個人的にはあまり影響がない見直しですね。
どちらかというと、個人的には納付書での納付にはデメリットを感じています。
まず、納付書に記載するのはやや緊張するということもあるのですが、それはおいておいても、実際に納付書を持って納付に行くことはリスクもあります。
関係する人が複数いれば問題ないのですが、担当者が限定されているとその人が体調不良となったり、万が一納付書を紛失したりすると大変です。
私はクライアントの税金の納付については、独立後にダイレクト納付を利用するようになったのですが、なんでもっと早くしなかったんだろうと感じております。
これを機会にしなくてもいいのですが、納付書を使用しないでいい納付方法を検討していただければと思います。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
とある申込み手続き。