2024年3月1日から戸籍法の一部改正による「広域交付制度」がスタートします。 相続手続きにおいては、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。 戸籍は、筆頭者の本籍地の市区町村に請求する必要があったので、ケースによってはすべての戸籍謄本を取得するのに、時間や手間がかかることもありました。 広域交付制度より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を請求することができるようになります。 本籍地が遠方という方でも、住んでいる地域や勤務先 ...