税金ほか

おむつ代についての医療費控除の要件緩和

 

おむつ代の医療費控除の取り扱いの改正が行われています。

 

これまで、おむつ代について医療費控除の適用を受ける際、医療費控除の適用を受けることが2年目以降である場合に、「おむつ使用証明書」に代えて「主事意見書の内容を確認した書類」等を用いることができました。

 

これが2024年10月10日付けで、1年目においてもこれを可能とする改正となっています。

 

具体的には、

  • おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者にあっては、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)
  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者にあっては、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合には、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書(一定の記載があるものに限る。)

 

について、「おむつ使用証明書」の代わりとして取り扱うことができます。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次処理を粛々と進めました。
前日の続きでpovoの設定なども。
とりあえず、一段落です(娘のスマホの設定も)。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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