昨日の入会式、2時間ほど研修の時間がありました。
忘れないうちに、研修での学びをいくつかピックアップして整理したいと思います。
無償独占業務(有償独占ではない)
税理士法の2条で、他人の求めに応じ、租税に関し①税務代理、②税務署類の作成、③税務相談を行うことができることが定められており、52条で、「税理士又は税理士法人でない者は、・・・税理士業務を行ってはならない。」と規定されていることから、税理士以外は上記業務をできないものと解釈されています。また、無償独占については条文ではなく通達に「必ずしも有償であることを要しないと解される」と規定されており、裁判例も同様の見解とするのが一般的なようです。
このことを維持するため、強制入会制度が存在しているようです。
なるほど、そういうことなんですね。
業務処理簿は必ず作成
業務処理簿は、委嘱者別に、1件ごとに税務代理、税務署類の作成または税務相談の内容等を記載しないといけません。
ほとんどの事務所がシステムを使って「日報」のような形で整備しているのではないでしょうか。
私が現在勤務している事務所でもそうしております。
ただ、懲戒処分に占める帳簿作成義務違反の割合は意外と多いとのこと。
軽視してはいけないですね。
税務代理権限証書は必ず添付
漏れが多いのが、準確定申告と相続税の申告だそうです。
代表の方1名だけ添付しているケースが多いみたいですね。
確かに、なんか漏れがありそうな感じがします。
忘れないようにしないとですね。
まとめ
あと、綱紀事案についての研修では、ニセ税理士・名義貸し行為に要注意という内容もありました。
当然、税理士本人も懲戒処分の対象となります。
「税務の専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現」、を図りたいですね(by税理士法第1条)