税金ほか

国税の納税猶予制度について

 

国税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、納税の猶予が認められるケースもあります。

 

次の1~4の要件に全て該当するときは、原則として1年以内の期限に限り納税猶予が認められる場合があります。

1.次のいずれかに該当する事実があること

  • 納税者がその財産について、震災、火災等の災害を受け、または盗難にあったこと
  • 納税者または納税者本人と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したこと
  • 納税者がその事業を廃止、休止したこと
  • 納税者がその事業について著しい損失を受けたこと
  • 納税者に上記に類する事実があったこと
  • 本来の期限から1年以上経過したあとに、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること

3.申請書が提出されていること

4.原則として、担保の提供があること

 

猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。

 

そうなる前の手立ても大切ですが、状況によっては各種制度を検討したほうがいいこともあります。

 

 


■編集後記
昨日は午後から美容室。
その帰りに利用予定の施設(ソフトボール場)の現地確認。
目的は場所(道順など)の確認でしたが、現地に行って状況を確認できてよかったです。
本日、ホームページに記載されていた問い合わせ先に連絡して、色々確認することができました。
まだどうなるかわかりませんが、とりあえず連絡を待ちたいと思います。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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