税金ほか

国税の納税猶予制度について

 

国税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、納税の猶予が認められるケースもあります。

 

次の1~4の要件に全て該当するときは、原則として1年以内の期限に限り納税猶予が認められる場合があります。

1.次のいずれかに該当する事実があること

  • 納税者がその財産について、震災、火災等の災害を受け、または盗難にあったこと
  • 納税者または納税者本人と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したこと
  • 納税者がその事業を廃止、休止したこと
  • 納税者がその事業について著しい損失を受けたこと
  • 納税者に上記に類する事実があったこと
  • 本来の期限から1年以上経過したあとに、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること

3.申請書が提出されていること

4.原則として、担保の提供があること

 

猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。

 

そうなる前の手立ても大切ですが、状況によっては各種制度を検討したほうがいいこともあります。

 

 


【編集後記】
昨日は午後から美容室。
その帰りに利用予定の施設(ソフトボール場)の現地確認。
目的は場所(道順など)の確認でしたが、現地に行って状況を確認できてよかったです。
本日、ホームページに記載されていた問い合わせ先に連絡して、色々確認することができました。
まだどうなるかわかりませんが、とりあえず連絡を待ちたいと思います。

税金ほか

住民税が非課税(所得割額と均等割額が両方とも課税されない)基準について

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ライフ

12月1日に行う儀式

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税金ほか

法定調書の提出範囲

  法定調書とは、法律で定められている税務署へ提出する書類の総称です。   ちょっとずつ増えて、現行では60種類あるようですが、一般的に関わるものは所得税法によって定められている6種類です。 給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書   一番馴染みがあるものは、「給与所得の源泉徴収票」でしょうね。   集計したすべ ...

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税金ほか

償却資産の対象資産(少額資産)の取り扱いについて

  事業で使用している資産がある場合には、一般的に「償却資産税」と言われる固定資産税がかかることもあります。   基本的には金額によって課税の対象となるのか、対象外となるのか区分されることになります。   その内容について確認してみたいと思います。 少額の減価償却資産(使用可能期間1年未満or取得価額10万円未満)・・・対象外 一括償却資産(取得価額20万円未満)・・・対象外 少額減価償却資産(取得価額30万円未満)・・・対象   中小企業者等の場合、「モノ」の購入 ...

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税金ほか

申告書等の収受印の押捺についての見直し

  国税に関する申告書等を税務署等へ書面にて提出した場合、控えに収受印を押捺してもらう慣行がありますが、この押捺について見直しが行われます。   申告手続き等については、オンライン化が推進する取り組みがなされており、利用率も高まっているようです。今後の利用率の拡大見込みも踏まえて、申告書等の控えへの収受印の押捺が2025年1月から廃止されることになっています。   当分の間、希望者には申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したリーフレットを交付するようです。 &nbs ...

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税金ほか

インボイス発行事業者の登録を取消しを求める旨の届出書を提出する際の注意点

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2024年12月2日以降の社会保険の資格確認手続き

  2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が開始されます。 すでに発行されている健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用できます。それより前に、有効期限が到来する場合や転居等により異動が生じた場合はその時点で失効します。   現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は、発行されなくなります。 これは、新たに資格取得をする従業員はもちろん、家族が被扶養者として認定を受けるとき ...

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無理せず、距離をとろう

  生活していると、合わない人も出てきます。 人の数だけ正義があります。 その人の正義と、自分の正義が必ずしもイコールであるわけではありません。 人は人、自分は自分です。   ときには、合わないというだけでなく、この人はちょっとな、という人と出くわすこともあります。 他人は変えられませんし、何かを伝えたとしても、通じないことも考えられます。 そうなると、余計に疲弊します。   人は取り巻く環境や、周りにいる方の影響で良くも悪くも感化されます。 なので、考え方が極端に違う方とは ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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