納税地に異動があったとき、変更したいというとき、以前は異動又は変更の届出が必要でしたが、改正により、届出書の提出が不要となっています。
異動または変更があった場合の手続は、以下のとおり。
- 納税地の異動がある場合・・・異動後の納税地を申告書に記載
- 納税地の変更を行う場合・・・変更後の納税地を申告書に記載
つまり、申告書に記載さえすれば済みます。
年の途中で納税地の異動または変更を行う場合、各種送付文書の送付先の変更を要するときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することもできます。
引越し等で異動がある場合は、郵便物の転送手続を行っていれば、事足りるかもしれませんが、必要があれば適宜対応いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前、午後それぞれ面談1件。
とあるアイテム到着。
無くなったと思って発注したのですが、まだストックがありました…
しばらく買わなくて済むということで、よしとします、、