税金ほか

税金の納付書は作成していない

 

以前記事にもしましたが、2024年5月以降、プレプリント納付書の送付について見直しされ、法人については、基本的に書面での申告をされている方以外についてはプレプリントされた納付書が送付されないことになります。

 

個人についても、同じような感じで、納付書を使用しない納付方法を選択している場合には、送付されないことになるようですね(税目により異なります)。

 

事務手続き、コスト削減等を考えれば当然の流れなのだろうなと感じます。

 

個人的には納付書での納付については、どちらかというとデメリットを感じております。

まず、納付書に記載するのはやや緊張するということもあるのですが、それはおいておいても、実際に納付書を持って納付に行くことはリスクもあります。

関係する人が複数いれば問題ないのですが、担当者が限定されているとその人が体調不良となったり、万が一納付書を紛失したりすると大変です。

 

私はお客様の税金納付については、独立後にダイレクト納付を利用するようになったのですが、なんでもっと早くしなかったんだろうと感じております。

参考取り入れてもらったものでよかったこと

以前の記事で、記帳代行のことを書きました。 それと少し重複しますが、勤務時代のやり方からちょっとずつ変更したことでよかったことをいくつか書いてみます。       データ ...

続きを見る

 

というわけで、基本的には税金の納付書は作成しないで済んでいます(税目により例外もありますが)。

納付書を使用しないでいい納付方法を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 


■編集後記
昨日は少しだけ(ホントに)夫婦ツーリング。
近所を30分程度でしたが、楽しめました。
バイクを乗るのにいい季節になってきましたね。
ちょうどいい期間は思いの外短いので、積極的に機会を増やしたいと思います。

税金ほか

103万円から160万円へ

  扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会はこれまでも多かったのですが、今般の税制改正でそこに関わる内容も含まれていたことから、話題にもなっていました。 とくに、いわゆる「103万円の壁」のライン引き上げについて注目していた方も多いと思います。   最終的に、103万円から160万円に変更になりますが、本日はその中身について少し確認してみたいと思います。   給与所得控除の見直し 給与所得控除の最低保障額が、これまで5 ...

ReadMore

税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

ReadMore

税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか

S