税金ほか

役員・従業員に金銭を貸し付けたときの利息について

 

会社が役員や従業員に金銭を貸し付ける場合には、一定以上の利息をとらないといけないことになっています。

 

その利息については、次に掲げる利率によらなければなりません。

  1. 会社が他から借り入れて貸し付けた場合 その借入金の利息
  2. その他の場合 貸し付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
    ・平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの 1.6%
    ・令和3年中に貸付けを行ったもの 1.0%
    ・令和4年中に貸付けを行ったもの 0.9%

これより低い利息の場合、その差額が給与課税されることになります。

 

例外規定もあります。

次のいずれかに該当する場合には、給与課税されないことになっています。

  • 上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
  • 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった役員や従業員に、合理的と認められる金額や返済期間で貸し付ける場合
  • 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率で貸し付ける場合

 

原則、経済的利益がある場合には給与課税されますが、やむを得ない事情や金額が少額である場合など、例外となる規定もあるので、ご確認いただければと思います。

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■編集後記
昨日から娘たちの夏休みがスタートしました。
多少朝の時間はゆっくりですが、妻は弁当があるのがやや億劫そうですね。。
下の娘は特に目一杯遊んで帰ってくるので、家に着くやいなや眠そうです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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