税金ほか

公的年金等の申告不要制度、注意点など

 

公的年金等の受給者で、一定の場合には確定申告が省略できる制度があります。

 

公的年金等に係る「確定申告不要制度」と呼ばれるものですが、年金受給者の確定申告手続きに伴う事務負担を減らすために、設けられた制度です。

 

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下

これら全てに該当する場合、対象となります。

 

ただし、公的年金等の申告不要制度に該当する場合であっても、住民税については申告不要制度はありませんので、住民税の申告が必要となります。

 

また、確定申告不要制度の対象者であっても、所得税の還付を受けられるようなケースについては、確定申告したほうがいいこともあります。

 

ケースバイケースで対応いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はとある会食。
普段行くことがないところだったので、特別感がありましたね。
楽しい時間でした!
大変お世話になりました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1570日毎日更新中。

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