税金ほか

公的年金等の申告不要制度について

 

公的年金等の受給者で、一定の場合には確定申告が省略できる制度があります。

公的年金等に係る「確定申告不要制度」と呼ばれるものですが、年金受給者の確定申告手続きに伴う事務負担を減らすために、設けられた制度です。

 

聞いたことがあるけど、どういった場合に省略できるかわからないという方もいらっしゃると思いますので(お尋ねいただくこともあるので)、確定申告が不要となる方の条件について確認してみたいと思います。

 

 

確定申告不要制度の対象者(以下全てに該当する場合)
  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下

 

ですので、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下だったとしても、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計金額が20万円を超えているケースでは、確定申告を行う必要があります。

 

また、米国年金など外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、このような年金の支給を受けているかたは、確定申告を行う必要があります(※所得税額等を計算した結果、申告を要しない場合もあります)。

 

もちろん、確定申告不要制度の対象者であっても、所得税の還付を受けられるようなケースについては、確定申告したほうがいいので、ケースバイケースで対応いただければと思います。

 

 


【編集後記】
昨日は外出予定なし。
月次と決算を粛々と進めました。

上の娘は美容室へ。
お友だちにも好評だったとのことでご満悦でした。
お世話になりました。
下の娘は学童でプールへ。
こちらも思う存分楽しんでご満悦でした。
夕方ぐらいから眠そうでしたが、、

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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