会計・経理 税金ほか

引落ができずに未払いとなった年払い保険料の取り扱いについて

先日のハウステンボスにて。乗船する前の一風景。

 

 

保険料の支払いを毎月の口座引落ではなく、年払いで行っているというケースもあるかと思います。

 

保険料が少し安くなったり、決算月の関係で期末に年払いの方が都合がよかったので、ということもあるかもしれませんね。

 

年払い契約の保険の場合、これからの期間に係るものを先払いとして払います。
その性質上後払いはないかと。

 

例えば決算月に1年分の保険料を支払う場合、それは翌事業年度に係る支出ですが、当期の経費として処理することができます(もちろん経費処理できる保険の場合)。

 

通常、事業年度に対応する経費しか認められませんが、特例でOKとなっています(特例の詳細については別の機会に)。

 

では、残高不足等で引き落としができず未払いとなった年払い保険料はどうなるか。

 

翌月に引き落としがかかるとかそういうことではなく、経費処理の話なのですが、たまたま引き落としができなかっただけなので「未払計上」ということはできません。

 

前述の特例の要件として、実際に支払っている必要があるからです。

 

特に期末に契約しているケースだと、何らかの都合で未払いとなってしまうと、税額にも影響することになります。

年払いなので、金額も大きい場合もありますからね。

 

また、口座引落の手続きをしていないこともあります。

契約時は支払い方法を把握していても、1年経つと忘れてしまうこともあるかもしれません。
何らかの書類は送られてくるのでしょうが、他の書類に埋もれてしまう可能性もあります。

 

支払日や資金管理(預金残高等)しっかり確認しておきたいですね。

 

 


■編集後記
昨日は税理士会のソフトボール練習。
普段使わない筋肉を使うからか、全身ガタガタです。。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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