税金ほか

無申告加算税の加重措置

 

税金の納付について、法律で決まった納期限があるので、それを過ぎて支払った場合、その金額や遅れた日数によってはペナルティがかかることもあります。

参考税金のペナルティいろいろ

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令和5年度税制改正で、無申告加算税が見直されます。

無申告加算税は、申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。

 

高額な無申告に対する無申告加算税の見直し

  • 改正前
    納付税額が50万円以下 15%
    納付税額が50万円超 20%

 

  • 改正後
    納付税額が50万円以下 15%
    納付税額が50万円超~300万円以下 20%
    納付税額が300万円超 30%※
    ※納税者の責めに帰すべき事由がない場合など一定の場合は20%

 

一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税の見直し

前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税又は重加算税を課される人が、更なる無申告行為に対して課される無申告加算税又は重加算税は10%加重される措置が講じられます。

 

2024年1月1日以後に、法定申告期限が到来する国税から適用されます。

 

高額、繰り返し行われる行為についての整備ですので、普通にしていればあまり関係のない内容かもしれませんね。

納付については、正しく、漏れなく行いたいところですね

 


■編集後記
昨日はオフ。
娘とSwitchなど。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1626日毎日更新中。

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