少しでも武器が多いほうがいいと思いますので、、
無料相談に赴く前に、事前に確認したことなど書いてみます。
住宅借入金等特別控除関係
一般的に住宅ローン控除といわれるものです。
事前の案内資料に、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)の初回申告のときの必要書類を確認する業務があるとのことでしたので、ひとまずそれらを確認しました。
国税庁のチェックリストを見ただけですが、、
勤務しているときに担当しているお客様において、住宅を新築する年代のかたはあまり多くいらっしゃ
らなかったので、何年も実務ではあたっていません。
自分自身が申告したのは10年近く前ですし、その後も数える程度です。
片手で数え切れるぐらいかもしれませんね。
久しぶりのことだと少々不安があるので、チェックリストを確認したのですが、当時必要だったはずの住民票は、マイナンバー制度で提出不要となっているようですね。
となると、居住開始日はどうやって確認するんだろ?と思ったのですが、答えはでなかったので、それは現場で担当の方に確認することにしました。
結果からいうと、住民票での確認でした。
やっぱりそうだよね、という感じです。
提出不要となっていてもほとんどの方がお持ちになるようです。
ちなみに、今のところ初回申告の対応はまだ実施しておりません。。
収支内訳書関係
事前資料に住宅ローン控除の資料確認の他に記載があったのが、収支内訳書の作成指導・確認です。
実務では青色の申告書を対応することが多かったので、こちらも予備知識を入れておこうと考えました。
先輩税理士から農業所得も含まれるとお聞きしていたので、見た目のイメージを確認しておきたかったので、一般用・不動産所得用に加えて農業所得用もちらっとみました。
大体似たような感じなのですが。
それ以外では、事業専従者控除の金額等を確認しました。
こちらもあまり実務では扱うわけではないので、知識が曖昧になってしまっています。
なんとなく86万円は記憶にあるのですが、いずれか低い方のもう一方はどんなだったかな?と不安になったので。
ちなみに、こちらもほぼありません。今のところ。
まとめ
予備知識は今のところあまり役に立っていませんが、何事も事前準備は大事です。
まだ、従事日が残っておりますので、まだわかりませんね。
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参考確定申告無料相談での学び
家内労働者等の必要経費の特例、これまで実務ではあたったことがないです、、 場所が変われば対応も変わる 長与町役場の無料申告相談に従事してきました ...
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【編集後記】
今日は役場の担当の方から教えていただいたラーメン屋さんへ。
おいしかったです。別のところも教えてもらったので、次回行ってみようと思います。