昨日は延長となっていた所得税の確定申告の期限でした。
私は3月中に終わっておりましたが、期限が延長となると少し間延びしてしまい、お客様からの資料も幾分遅くなるような気がいたします。
来年は例年通りの期限となる状況であることを願います。
先日、同じ部署の方たちと、個人事業のお客様の処理で未払計上するものとしないものについての話になりました。
その中で、本来月末付近で引き落としになる銀行への借入金返済については、営業日の関係で翌年1月4日とかに支払いになることがほとんどです。
このような場合に利息を未払計上しないケースが多いと思いますが、実際は借入金の利息は未払計上するものとしないもの両方が存在します。
本日は、その違いについて記事にしたいと思います。
未払計上できるのは後払いの利息のみ
結論から言うと、未払計上できるのは、利息が後払いの場合に限ります。
利息が先払い?後払い?などと普段あまり意識することはないと思いますが、どうやら事業用のものについては一般的に先払いが多いようです。
ですので、本来12月末に支払うはずの利息を1月4日に支払いになったとしても、支払った利息は1月4日から1月末の期間に対応するものですから、当然、12月分として未払計上することができないわけです。
先払い後払いの見分け方
おそらく契約書を細かくみてみると記載があるとは思いますが、実務上は返済予定表と最初の計算書ぐらいしか確認しないかもしれません。
処理はそれで事足りますので。
では、どうやって見分けるかと言うと、金融機関によっては、返済予定表に後払い・先払いの記載がある場合がありますので、まずは記載があるか確認してみましょう。
いくつかの返済予定表を見た限りですと、何となくですが、元金均等返済は先払いが多く、元利均等返済は後払いが多い印象があります。
先払い・後払いの記載がない場合には、利息日数の表示があるか確認してみましょう。
例えば、一番上の1月4日のところは、27日となっておりますが、これは1月4日から1月31日までの日数。1月31日の29日は、同様に2月29日までの日数となっていることがわかります。
この場合は、対応期間から先払いの利息ということがわかります。
個人事業の方で、未払計上をしないケースが多いのは、元金均等返済のほうが多いからかもしれませんね。
当然、約定がどうなってるかで違うとは思いますので、このような記載がない場合は契約がどうなっているか確認してみましょう。
支払利息の未払計上の可否について、参考になれば幸いです。