会計・経理 税金ほか

未払費用と未払金の違いについて

 

勘定科目に「未払金」と「未払費用」というものがあります。

似たような名称ですが、一応定義の違いはあります。

個人的には、あまり深く考える必要はないと考えていますが(学問として扱う場合は別ですが)、少し確認してみます。

 

  • 未払費用
    継続的な契約に基づきサービス等の提供を受けているものについての未払分

 

  • 未払金
    非継続的(単発)な取引で、モノ・サービスの提供が終わっているものについての未払分

 

ちなみに仕入れに関する未払いについては「買掛金」を用います。

 

「未払費用」と「未払金」、違いがわかりにくいかもしれませんが、「継続的」な取引かどうかがキーワードかもしれませんね。

 

会計のルールでは明確に違いがありますが、税金を計算する上ではあまり気にする必要はないかもしれません。

 

前述のとおり学問として取り扱う場合や、財務分析など用途によっては明確に区分する必要があるとは思います。

 

ですが、一般的には、勘定科目を未払金、未払費用のどちらを使えばいいかということよりも、どこまでを未払い計上していいか?の判断のほうが重要になる気がいたします。

 

 


■編集後記
昨日は午後から会議。
予定より1時間ほど早く終わりました。
スムーズに終わってよかったです。
あと、ウィットに富んだコメントも勉強になりました。
それ以外は決算処理を。
めずらしく複数ある月です。
粛々と進めます。

税金ほか

行政書士に対する報酬で源泉徴収が必要となるケース

  源泉徴収義務のある事業者が、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業(個人事務所の場合)に対して報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。   上記、報酬・料金等のうち、士業の業務に対して支払うものについて源泉徴収が必要となる士業については限定されており、その中に行政書士は列挙されていません。   なので、一般的には、行政書士の業務に対する報酬・料金等については源泉徴収は必要ありません。   ただし、例外として、依頼した業務が「建 ...

ReadMore

税金ほか

外国税額控除をし忘れた場合

  外国株式の配当金等は、一定の税率で外国の所得税が源泉徴収された後に、日本でも課税されることになります。 この日本と外国の二重課税を調整するための制度が設けられています。 それが外国税額控除です。   所得税の確定申告をした後、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少なかったという場合には、「更正の請求」という手続きを行うことになります。 必ず認められるというわけではないですが、修正内容がはっきりしているものであれば、そのまま認められることがほとんどです。 ...

ReadMore

税金ほか

令和5年分 相続税の申告実績の概要について

  国税庁のホームページに「令和5年分 相続税の申告実績の概要」が公表されています。   相続税については、2013年の税制改正で基礎控除が引き下げられたことにより、2015年以降相続税の課税割合が上昇しております。   それ以前は4%台、100件相続が発生した場合、相続税の申告が必要な件数が4件と言われていました。それが、その倍の8%台になったとのこと。   「令和5年 相続税の申告実績の概要」によると、2023年分は9.9%で、ほぼ10%まで増加しています。10 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-会計・経理, 税金ほか

S