インボイスは、誰でも発行できるわけではなく、事前に税務署に届出をし登録された事業者だけが発行することができます。
インボイス発行事業者以外の事業者が、インボイスと誤認される恐れのある請求書等を交付することは禁止されています。
誤認される恐れとは、次のような記載がある場合をいいます。
- 登録番号(Tから始まる番号)に類似した英数字を記載する
- 他者の登録番号を自分の登録番号として記載する
免税事業者からの請求書に消費税が記載されている場合、それが誤認される恐れとなるかどうか。
インボイスには、原則、次の事項が記載されていなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(T+13桁の番号)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
消費税の記載のみでインボイスかどうかを判断できませんし、それだけをもって「誤認される恐れ」があるとは考えにくいので、基本的に問題となることはありません。
なので、インボイス制度がスタートする前と同様の形式で請求書を発行することも、消費税を記載することも可能です。
【編集後記】
昨日は午後から弟家族が来訪。
夜は近くの中華料理屋さんから出前をとりました。
美味しくいただきました。
ありがとうございました。