所得税と社会保険料では対象となる賃金の取り扱いが少し異なります。
雇用保険料の対象となる賃金は、「労働の代償として会社が従業員に対して支払うすべてのもの」です。
給料、賞与、手当等、名称は問いません。
所得税との取り扱いで違いがあるものとして、「通勤手当」があげられます。
所得税での取り扱いにおいて、通勤手当は通勤手段ごとに決まった金額までは非課税とすることができますが、雇用保険料においては、対象となる賃金に含まれます。
なお、食事や社宅など現物給付されるものについては、従業員が一部負担していれば、原則雇用保険料の対象となる賃金には含まれません。
ただし、その負担額が実際の費用の1/3を下回っている場合には、その差額を賃金として取り扱うことになります。
取り扱いに違いがあるものがありますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から美容室。
とあるお届けもの。
弟から教えてもらったアニメを2、3みはじめました。
聞いてはいましたたが、確かに面白かったです。
いろいろと考えさせられたり、ヒントとなることもありますね。
勉強させてもらっています。