現行法では、 1週間の所定労働時間が20時間以上で、 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる従業員については、雇用保険の被保険者とされています。
2024年の国会で改正雇用保険法が成立し、この範囲が拡大されます。
施行は2028年10月とまだ先のことですが、少し確認したいと思います。
雇用保険の被保険者の範囲について、「1週間の所定労働時間が20 時間以上」という要件が「1週間の所定労働時間が10 時間以上」 に変更されます。
また、被保険者期間の算定基準について、雇用保険の適用拡大に伴い、基礎となる「1ヶ月」の定義が変更となります。
賃金の支払の基礎となった日数が6日以上ある月または賃金の支払の基礎となった時間数が40時間以上である月を「1ヶ月」とすることよう変わります。
現在、自己都合で退職した従業員が基本手当を受給しようとするとき場合には、原則として2ヶ月間の給付制限期間(待機期間)が設けられています。 今回の改正で、退職した後や、退職日前1年以内に、一定の教育訓練を受講した場合には、この給付制限が解除されることになりました。
また、 2ヶ月間の給付制限期間を 1ヶ月に短縮する通達改正が行われる予定となっています。 そのほか、 5年間で3 回以上、自己都合で離職した場合には給付制限期間が3ヶ月となりますが、この点については改正されず継続される予定です。
給付制限の見直しについては、雇用保険の適用拡大に先立って 2025 年4月1日に施行されます。
雇用保険の適用拡大によって、各種手続き数の増加等の事務負担が生じることになります。
まだ適用拡大は先のことですが、パートタイマー・アルバイトが多い事業所については、その影響について事前に確認してもいいかもしれませんね。
【編集後記】
昨日は午前中とある取り組みの9回目。
加えて、新たな取り組みの1回目。最初の取り組みが終わりそうなタイミングとなりましたので、スタートしました。
引き続き頑張ります。