医療費控除の漏れは、更正の請求の内容で多い項目の1つのようです。
確定申告で医療費控除を適用する場合には、医療費の領収書を元に作成した「医療費控除の明細書」を添付することとされていますが、更正の請求で医療費控除を適用する場合には、確定申告で提出する「医療費控除の明細書」を添付するのではなく、「事実を証明する書類」を添付しなければならないことになっています。
「事実を証明する書類」とは、実際に支払ったことがわかる医療費の領収書や医療費通知(医療費のお知らせ)などです。
確定申告の場合は、提出書類については簡略化がされるようになっていますが、更正の請求の場合は、取扱いが異なることになります。これは、電子申告であったとしても同様です。
更正の請求で医療費控除の適用を受ける場合には、添付書類が異なりますのでご注意いただければと思います。
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参考更正の請求・還付申告の期限5年間の違いについて
以前、所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて記事にしました。 更正の請求とは、確定申告をした後に、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少 ...
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【編集後記】
昨日は長崎市内ほぼ終日雨でした。
午前中下の娘の記念写真の撮影。
冒頭からテンション高めで、、かなり調子良かったですね。。
仕上がりが楽しみです。
とある手続きの訂正など。