税金ほか

控除対象外消費税額等について

 

税抜経理で処理している場合、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合には、消費税の計算において、支払った消費税を全額控除することができません。

この控除できない消費税額のことを、「控除対象外消費税額等」といいます。
文字通りな感じですが。

 

ちなみに課税売上割合とは、ざっくり言うと、総売上高に占める課税売上高の割合のことです(細かくいうと少し付け足しが必要ですが、ざっくり)。

 

また、控除対象外消費税額等のうち、資産に係る控除対象外消費税額等は資産計上し、5年以上の期間で償却しないといけないのですが、一定の場合には損金処理が認められています。

 

損金処理が認められる要件は次のとおり。

  1. 課税売上割が80%以上であること
  2. 棚卸資産に係るものであること
  3. 1の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満のもの

 

ちょっとややこしいですが、税抜経理で課税売上割合が80%未満の場合の固定資産の購入(消費税額20万円以上)がある場合は、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日はプライベートの予定2件、打ち合わせ、とある任務、いつもより予定多めの1日でした。
いつもは緩めのスケジューリングなのですが、重なるときは重なりますね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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