2024年3月1日から戸籍法の一部改正による「広域交付制度」がスタートしています。
相続手続きにおいては、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。
戸籍は、筆頭者の本籍地の市区町村に請求する必要があったので、ケースによってはすべての戸籍謄本を取得するのに、時間や手間がかかることもありました。
広域交付制度より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を最寄りの市区町村窓口で請求することが可能となりました。
本籍地が遠方という方でも、住んでいる地域や勤務先近くの市区町村窓口で請求できますし、また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあったとしても、1か所の市区町村の窓口においてまとめて請求することができます。
広域交付制度で請求できる範囲は次のとおり。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
兄弟姉妹等が相続人となるようなケースでは、従来どおりの対応ということになりますね。
広域交付制度利用時の注意点もあります。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は発行できない
- 電子化・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は発行できない
- 申請人が窓口に出向いて請求する必要がある(郵送、代理人による請求不可)
- 本籍地の市区町村役場への確認に長時間要する場合があり、交付が後日となる場合もある
なので、従来どおりの対応が必要なケースは残ります。
ちなみに、代理人(職務上請求も)による請求も従来どおりの取り扱いです。
請求できる証明書や範囲に制限があるので、従前どおりの対応となる部分も残りますが、ケースによっては1か所で済むので便利になりそうです。
制度を併用することで、取得負担は幾分減るものと思います。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
籠もって月次と決算を。
8月と比較すると9月は穏やかに過ごす予定でしたが、意外と予定が入ってきています。
少しずつ楽しみたいと思います。