税金ほか

広域交付制度|2024年3月1日開始

2024年3月1日から戸籍法の一部改正による「広域交付制度」がスタートします。

 

相続手続きにおいては、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。

戸籍は、筆頭者の本籍地の市区町村に請求する必要があったので、ケースによってはすべての戸籍謄本を取得するのに、時間や手間がかかることもありました。

広域交付制度より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を請求することができるようになります。

本籍地が遠方という方でも、住んでいる地域や勤務先近くの市区町村窓口で請求できますし、また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあったとしても、1か所の市区町村の窓口においてまとめて請求することができます。

ただ、取得できるのはコンピュータ化されたものが対象のため、改製原戸籍など一部の証明書は対象外となります。

なので、従来どおりの対応が必要なケースは残りますね。

 

あと、次の「請求できる範囲」の方が、窓口にいって請求する必要があります(郵送不可)。

 

広域交付制度で請求できる範囲

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

 

兄弟姉妹等が相続人となるようなケースでは、従来どおりの対応ということになります。

ちなみに、代理人(職務上請求も)による請求も従来どおりの取り扱いです。

 

請求できる証明書や範囲に制限があるので、従前どおりの対応となる部分も残りますが、ケースによっては1か所で済むので便利になりそうです。
制度を併用することで、取得負担は幾分減るものと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。

妻と娘たちは七五三の写真撮影へ。
待ち時間、ヘアセット、などなど、たっぷり時間がかかったようですが、良きものになりそうとのこと。
仕上がりが楽しみです。

サンタさんから娘たちの希望のモノ?がそれぞれ届いたようです。
下の娘が「おべんきょうがんばっているから、サンタさん絶対くる!」と豪語しておりましたので、何よりです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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