税金ほか 長崎

固定資産税の納税通知書 届いたら確認が必要なケースもあります

長崎市の場合、固定資産税の納税通知書が届く時期です。

4月に届く自治体も多いでしょう。

 

固定資産税は賦課課税方式といって、納税者が自分で計算を行うことなく、課税する団体(市町村等)が評価・計算して課税されるしくみの税金です(事業者の場合、償却資産については申告が必要です)。

なので、届いた納税通知書通りに納付することになります。

基本的にはそれで良いと思うのですが、疑問点があった場合は確認できる制度もあります。

固定資産税の縦覧・閲覧制度|長崎の税理士 平川吉輝のblog

 

縦覧制度を用いると、他の土地建物の評価額と比較することができるので、一定の指標にはなると思います。

また、事業者の場合は、償却資産については申告書を提出しますが、自分の申告自体が誤っていることも考えられます。また、市町村の計算が間違っていることもあり得ます。
いずれも人がすることですから。

 

特に、初回申告や直前で増減資産がある場合は、それが正しく反映されているか確認するようにしましょう。

事業開始した初年度など、非業務用資産を業務用に転用した資産を申告することもあるかと思います。事業開始年月を記載する欄もありますが、備考欄にその旨コメントを付したほうがよろしいかと思います。

たくさんの申告書が処理されるわけですから、増減資産を機械的にそのまま計算されることも考えられます。

実際に、事業開始前の年度について課税される事例もありました。

そういった場合、備考欄に詳細に記載しておくことで、エラーは防げることが多いようです。

 

基本的には、届いたらそのまま納付で良いことがほとんどだと思いますが、評価替えの年、償却資産の申告で動きがある場合などは、そのまま納付ではなく、一度目を通し確認することをおすすめします。

 

 


■編集後記
今日は朝から美容室へ。
夫婦でお世話になりました。

固定資産税、自動車税、軽自動車税の納付書が本日届きました。
個人的に、5月は何かと支払いが多い月です。。

 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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