国民年金の保険料は、支払った年に支払った金額を社会保険料控除として所得から控除することができます。
生計を一にする家族のものを支払った場合も社会保険料控除の対象となります。
また、その年分の保険料を本年中に支払うケース以外に、過去の保険料を払うケース、翌年の分を前納するケースもあります。
この場合、過去の保険料についても前納した保険料についても、本年分の社会保険料控除の対象となります。
「2年前納」についても、支払った年分の社会保険料控除の対象とできます(各年分の保険料相当額を各年で控除する方法を選択することも可能)。
届いた控除証明書に、「各年に申告する場合の証明額」という記載があると、その年分の保険料のみを対象としなければならないと思われるかもしれませんが、本年中に支払った金額を社会保険料控除の対象とすることができますので、ご確認いただければと思います。
【編集後記】
昨日は午前中美容室(妻も)、面談1件。
とある予約手続き。
当日が楽しみです。