その年の12月31日現在、一定の要件に該当すると、国外財産調書という資料を作成して、税務署へ提出することになっています。
要件は、次のとおり(どちらにも該当する必要があります)。
- 日本の居住者(日本国籍がない一定の個人を除く)であること
- 1が保有する国外財産の価値総額が5,000万円を超えていること
例えば国外財産とは次のようなものです。
- 国外に所在する不動産
- 国外に所在する銀行に預け入れをしている預金等
- 国外に所在する証券会社等で口座開設した一定の有価証券等
2023年分について提出が必要な場合、財産債務調書と同様に2024年7月1日までに作成し、提出しなければなりません。
財産債務調書と違うのは、正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合、一定の罰則規定が設けられている点です。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
その後、自宅駐車場をケルヒャーで清掃。
一部未済の箇所がありますが、スッキリしました。