本日は、個人事業を開業する場合に必要となる税務関係の届出について確認してみたいと思います。
個人事業開業時の届出書
- 個人事業の開業届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色専従者給与に関する届出書
といったところでしょうか。
加えて、原則以外の方法で申請したい場合に提出する書類もあったりしますが(減価償却方法とか、たな卸とか)、申告期限までに提出すればいいので、今回は割愛いたします。
個人事業の開業届出書
正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
税務署と都道府県税事務所に提出します。
国税庁のページには、事業開始等があった日から1ヶ月以内に提出するように記載がありますが、期限内に提出していないから開業を認めないということはありません。
逆に、提出したから事業(所得)として認められるということもありません。
最近副業をされる方も多いかと思いますが、その際に問題となるのが所得区分の問題です。
事業所得か雑所得か、あくまで実態で判断することになります。
この点については、今回の内容からはそれてしまいますので、機会があれば別の記事で紹介したいと思います。
所得税の青色申告承認申請書
申告方法に、「白色申告」と「青色申告」があります。
白色が普通のやつで、青色がよりきちっとするやつと思っていただければ大丈夫です。
なぜ、青色かというのは諸説あるようですが、一説によると今の申告納税制度の礎となったシャウプ勧告というものがあるのですが、その際に「青空のように一点の曇りのない申告をしよう」と言った(とか言わないとか)というところから、「青色」申告になった、と質問があったときには答えるようにしています。
提出期限は、その年の1月16日以降に事業開始等する場合は、その日から2ヶ月以内です。
もともと白色の方が、青色に変えようとする場合は、その年の3月15日までに提出です。
給与の支払いがある場合に必要に応じて提出する書類
給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払う事業所を設置した場合、設置等があった日から1ヶ月以内が提出期限となっております。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
従業員さんから預かった源泉所得税は、預かった翌月の10日が納期限なのですが、小規模事業者(従業員が9人以下)の場合には、申請することで半年に1回の納付が認められます。
この書類を提出することで、毎月納付が、1月~6月分を7月10日、7月~12月分を1月20日、の半年に1回の納付に変更することができます。
青色事業専従者給与に関する届出書
文字通り青色申告にのみ認められる手続きの一つです。
家族に給与を支払う場合に必要になる書類です。
各種要件を満たしていれば、この書類を提出することで家族への給与を経費として処理することができます。
ちなみに、所得税法は基本的に家族へ支払う経費はこれ以外認めていません。
まとめ
スタートする業種によって、提出したほうがよい書類は異なると思いますので、ご自身にあった手続きをしっかり押さえておきたいところですね。
【編集後記】
昨日は外出予定なし。
プライベートの外出予定もなく、雨も降っていたので1日家にいました。
月末業務などを粛々と。