年末調整の結果、所得税は0になったはずなのに、住民税がかかったのはなぜだろうと経験したり聞いたりした方もいるかもしれません。
所得税・住民税、どちらも個人にかかる税金で計算過程も似ているのですが、異なるところもあることから、上記のようなケースも見られます。
本日は、住民税だけがかかったという方に向けて、想定される理由について確認するための記事にしたいと思います。
住民税の計算方法について
所得に対して税率をかけて計算するところは、所得税と同じです(税率は違います)。
ちなみに所得とは、小売店の取引で考えると、
売上 ー 経費 = 利益
の「利益」の部分と思っていただければ。
所得割と均等割
所得税との違いは、住民税については2つの合計から計算されるところです。
長崎市のホームページで確認してみます。
所得割とは所得に応じて課税されます。所得税と似たような計算になる部分ですね。
均等割とは所得に関係なく、課税される条件の方であれば均等な額が課税されます。
住民税は、所得割額と均等割額の合計したものを納めることになります。
税額が5,500円だった、という方もいらっしゃるかと思いますが、そのような方は、所得割額はかからずに均等割額だけがかかったものと思われます。
課税されない金額の違い
中には5,500円より少し多いよ、という方もいらっしゃるかもしれません。
それは、均等割、所得割どちらも、かからないラインが所得税と微妙に異なることが原因かもしれませんね。
こちらも、長崎市のホームページをみてみます。
例えば、所得控除が、給与所得控除(サラリーマンの必要経費みたいなもの)と基礎控除だけという方の場合、給与の額面金額が103万円まではいってないんだけど、100万円超えてるといったケースだと、所得割が少し課されることもあるかもしれません。
ちなみに、所得控除とは、先程の小売店の例でいうと「経費」みたいな感じと思っていただければ。
所得控除額の違い
それと、所得税と住民税の違いとして、所得控除の金額についてもあげられます。
所得税と住民税で同じ内容の所得控除でも金額が異なるものがあります。
例えば、基礎控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは、微妙に金額が違います。
住民税がやや少ない金額になっております。
まとめ
似ているようで、違う部分も多い所得税と住民税。
一緒だとわかりやすいんですけどね。
住民税は、住んでいる地域への会費みたいな正確が強いので、控除額が少ないとも聞いたことがありますが、所得金額によっては、住民税の方がより負担感が強くなってしまいますね。関心を持ちたいと感じます。
【編集後記】
昨日、自分の開業届を税務署に提出してきました。
とある理由で、紙で、開業前に。
開業届を開業前に提出したのは初めてかもしれません。
もちろん開業前でも受け付けてくれますが。
ちょっと記載を間違って、、、ちょっと恥ずかしかったです、、