税金ほか 長崎

個人事業税について

開業してから知るという人も多いかもしれませんが、個人事業税は所得税、住民税、消費税とあわせて計算することになる税金です。

 

個人事業税は、国税ではなく地方税(都道府県税)に分類される税金です。

 

所得税の確定申告書または住民税の確定申告書を提出している場合は、別途「事業税」の申告書を提出する必要はありません。

 

事業税と名前についていますが、個人事業主すべてに課税されるわけではないです。

ただ、事業での所得だけに課税されるわけでもありません。

 

対象となる所得は、事業所得、不動産所得、雑所得です。

一定の基準を超えると、事業所得だけでなく不動産所得、雑所得でも課税されるということですね。

 

法律で定められている様々な業種(70業種)を「第一種事業」「第二種事業」「第三種事業」を3つに区分しており、その区分によって税率が異なっています。

  • 第一種事業・・5%
  • 第二種事業・・4%
  • 第三種事業・・5%(あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業は3%)

 

税額の計算方法は次のとおりです。

税額={前年の所得金額(収入ー必要経費)ー事業税で計算できる各種控除}×税率

 

所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税には適用されません。

事業税で計算できる各種控除のうち、すべての人に適用できるのは事業主控除です。
事業主控除は290万円です。
なので、所得金額が290万円を超えなければ個人事業税は課税されません。

 

納付時期は8月末と11月末です(長崎県の場合ですと、毎年8月15日から8月31日と11月15日から11月30日)。年税額が1万円以下の場合は、8月に全額納めます。

 

事業税は経費にできる税金です。

参考経費になる税金ならない税金

フリーランス・個人事業主の方が納める税金も様々です。   以前記事にもしましたが、自動車、不動産などを所有・使用し事業を行っていたら、ほぼ毎月何かしらの税金を払うことに。。   本 ...

続きを見る

納付したときの年の必要経費になります(廃業時等例外もあり)。

 

年の後半に納付しないと行けないので、存在を忘れそうになるかもしれませんね。

参考長崎県|納税カレンダー

前回、個人事業開業時の届出書について記事にしました。   本日は、長崎県内で事業をされている個人事業の方向けに、各種税金の納付タイミングを把握できるページをご紹介します。   「県 ...

続きを見る

 

ご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は高圧洗浄機で駐車場清掃(前回の続き)と庭の草むしり。

ときどき、ファストフードのモバイルオーダーを利用しています。
最近立て続けに、オーダーした商品が一部入ってない、商品が違う、ということがありました。
連絡すると、どちらも届けに来てくれました。
Kさんは、商品と別にアップルパイも添えてくださいました。
Mさんは、紙ナプキンを多めに入れてくれました。
ありがとうございました。

 

ライフ

家族旅行2025(大阪)①

ここ数年、秋頃の日程で計画している家族旅行ですが、2024年は諸般の事情で実施できませんでした。 なので秋頃に計画だけ立て、先日行ってまいりました。   行き先は大阪。 メインの行き先はUSJです。 前回の待ち時間等の記憶があるので、私個人としては候補にあがらないのですが、娘たちが我慢して断念したアトラクションもあり、やり残した感があったもので計画した次第です。   初日は移動と大阪を感じる食事(お好み焼きなど)、あとはホテル近くで過ごしました。   今回も航空券と宿泊につい ...

ReadMore

税金ほか

2025年に適用される住民税の定額減税について

  定額減税は、所得税(2024年分)・住民税(2024年度分)でそれぞれ適用されておりますが、一定のケースでは2025度分の住民税で適用されるものもあります。   対象者 2024年度分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、 同一生計配偶者(2024年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者)を有している 上記いずれにも該当する一定の納税者については、2025年度分の住民税において定額減税の対象となります。   定額減税額 住民税(所得割)から1万円 ...

ReadMore

税金ほか

医療費のお知らせ(医療費通知)を利用する場合に注意したいこと

    医療費控除とは 医療費が一定額を超える場合に、その医療費を基に計算された一定の金額について所得控除を受けることができます。 医療費控除といわれるものですが、自己または生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。 医療費控除の対象となる金額は、(実際に支払った医療費の合計額 ー 保険金などで補填される金額)から10万円をを差し引いた金額(所得が200万円未満の場合は所得×5%を差し引いた金額) ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-税金ほか, 長崎

S