会計・経理

個人事業主が事業用資産を売却・除却したときの会計処理

 

 

除却とは

事業で使っている資産を廃棄した場合に、固定資産台帳等の帳簿から登録した資産を取り除く手続きが必要となります。これを「除却」といいます(事業で使わなくなったケースでの手続もありますが、今回は廃棄した場合についてのみ確認します)。

事業用の資産を手放すときには、除却か売却どちらかの処理を行うことになります。

 

売却時の経理処理

実務でよく出る取引としては、車を買い替える際の「下取り」でしょうか。

下取りを伴う車の購入は、車の購入と売却を同時に行っていることになります。

個人事業主が事業用の資産を売却する場合、法人とは取り扱いが異なる部分があるので注意が必要です。

個人事業主が事業用資産を売却した場合の注意点

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こちらの記事に簡単に注意点をまとめていますが、事業用資産の売却は所得の区分が事業所得ではなく「譲渡所得」という別のものになるので、会計処理としては「事業主貸(借)」勘定で処理することになります。

 

除却時の経理処理

売却の場合は前述のとおりですが、除却の場合はどうなるかというと、こちらは「事業所得」に含めることになります。

つまり、事業の経費として処理するということですね。

勘定科目をこれにしないといけないと決まっているわけではないですが、「固定資産除却損」でいいかと。

金額が僅少である場合や、決算報告書上で項目を増やしたくないなどあれば「雑費」でもいいでしょう。

雑費の多用はおすすめしませんが、少額であれば問題ないかと思います。

 

個人事業主が資産を手放す場合、売却か除却かで取り扱いが異なります。

また、一括償却資産など、廃棄したとしても除却処理しないものもありますので、ご注意いただければと思います。

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
娘たちがインフルエンザ(疑い)になりましたが、今のところ親は大丈夫そうです。
初期対応がよかったのでしょうか。。
熱があがってきつそうでしたが、それぞれ2日目にはほぼ快復しました。
一安心です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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