税金ほか

郵便切手や印紙を金券ショップに売却した場合の消費税の取り扱い

 

消費税の法律では、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、消費税を課さない(非課税)と定められています。

 

参考消費税の非課税取引について

  消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。 ですが、これらの取引であっても、税の性格からなじまないもの、社会政策的な配慮から課税するのが適当ではな ...

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その中の1つに、「日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、法令に定める印紙の売渡し場所における印紙の譲渡」という規定ありますが、この規定により消費税が非課税とされる郵便切手類または印紙の譲渡は、日本郵便株式会社等が行う郵便切手類または印紙の譲渡に限られています。

 

なので、これら以外の場所、例えば金券ショップにおける郵便切手や印紙の譲渡については、非課税売上げではなく、課税の対象となりますのでご注意いただければと思います。

 

 

 


編集後記
昨日はオフ。
粗大ごみを処理場へ。
はじめてだったので、システムがよくわかっていなかったのですが、1回行けば流れはわかりますね。
すぐに行く予定はありませんが、次からは大丈夫そうです。
午後からは久しぶりにバスケ。
久しぶりに、娘たちがバスケットを楽しそうにしている姿をみれてよかったです。
その後、いつの間にか月1恒例になっているところへ外食。
美味しくいただきました。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1573日毎日更新中。

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