税金ほか

郵便切手の譲渡と消費税

 

消費税の法律では、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、消費税を課さない(非課税)と定められています。

 

参考消費税の非課税取引について

  消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。 ですが、これらの取引であっても、税の性格からなじまないもの、社会政策的な配慮から課税するのが適当ではな ...

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その中の1つに、「日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、法令に定める印紙の売渡し場所における印紙の譲渡」という規定ありますが、この規定により消費税が非課税とされる郵便切手類または印紙の譲渡は、日本郵便株式会社等が行う郵便切手類または印紙の譲渡に限られています。

 

なので、それ以外の郵便切手類または印紙の譲渡については、上記規定は適用されないこととなります。

つまり非課税売上げではなく課税売上げとなりますので、ご注意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
その中で、いろいろと佐賀県についての情報を教えてもらいました。
佐賀県出身ではないはずですが、佐賀愛溢れるお話で、行ってみようと思わされました。
いいキャンプ場もあるようなので、今度計画してみようかと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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