医療機関等 税金ほか

基金拠出型医療法人 基金の税務上の取扱いについて②

 

基金拠出型医療法人の基金については、税務上「資本金の額又は出資金の額」に該当しないとされています。

基金拠出型医療法人 基金の税務上の取扱いについて

  医療法の改正で、2007年4月1日以降について設立された社団医療法人は、そのほとんどが基金拠出型で設立されています。   「基金」については、一般法人にはない概念であり、税務上 ...

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そのため、次の規定等については取り扱いに留意する必要があります。

 

  • 交際費等の損金不算入
    一定の算式による金額が1億円を超える場合には、飲食(その他これに類する行為含む)に要する費用の50%を超える部分の金額が損金不算入
持分なし医療法人の交際費課税について

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  • 寄附金の損金不算入
    所得金額のみで損金参入限度額の計算を行う

 

  • 法人税率
    持分の定めのある医療法人と同様に、年800万円以下の所得に対する軽減税率適用可能

 

  • 中小企業者等
    常時使用する従業員数が1,000人以下の場合に該当

 

  • 地方税の均等割
    最も低い税額が適用、原則は道府県民税2万円、市区町村民税5万円

 

持分の定めのある医療法人とは、異なる取り扱いとなるものもありますので、ご留意いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし(プライベートの予定のついでに、年末調整資料の預りのみ)。
昼は妻とランチ。
その帰りにワークマンに寄ってみたら、気になっていたアイテム(フルタングナイフ)があったので購入しちゃいました。
以前は在庫が僅少で、欠品状態が続いておりましたが、供給が安定してきたのでしょうかね。
それ以外にもキャンプアイテムをいくつかゲットしました。
次のキャンプで早速使ってみます。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1572日毎日更新中。

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